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◆産品質量法(chan3 pin3 zhi4 liang4 fa3)=製造物責任法(PL法) 【産業・企業・経営】 93年2月に公布したこの法律によれば、製造物によって発生した損害賠償の対象は、「設計上の欠陥」、「製造上の欠陥」、「表示上の欠陥」 の3種類(総じて「製品の欠陥」と言う)となっている。この中でも商品説明不足、警告の不備などの「表示上の欠陥」は簡単に立証できるとい うこともあり、追及されることが多い。消費者意識の高揚で商品を見る目も年々厳しくなっており、メーカーは対応に追われている。 現在、PL訴訟の被告の6割が日系企業であるとも言われ、PL紛争が日系企業にとって新たなチャイナリスクとして注目されている。(2004.09.26 彬) トップページへ |